徳島県議会 2022-02-17 02月17日-03号
業者に与えた利益が相場より多過ぎれば、背任罪の疑いもあります。 仮にそうした刑事罰に問われない場合であっても、最小限の経費で最大の効果を上げるように義務づけた地方自治法に違反しております。また、信用失墜行為の禁止を定めた地方公務員法にも違反しております。職員の公正さに対する県民の疑惑や不正を招いたという点では、県の職員倫理条例にも違反しております。
業者に与えた利益が相場より多過ぎれば、背任罪の疑いもあります。 仮にそうした刑事罰に問われない場合であっても、最小限の経費で最大の効果を上げるように義務づけた地方自治法に違反しております。また、信用失墜行為の禁止を定めた地方公務員法にも違反しております。職員の公正さに対する県民の疑惑や不正を招いたという点では、県の職員倫理条例にも違反しております。
知事は、この本会議でも、事業実施に当たり書類作成に便宜を図り、実際より高額に設定した背任罪などに該当するのではないかという批判があったが、そうした事実疑いがあれば、東京地検特捜部の捜査で、一事業者の脱税事件にとどまらず、私や県職員へのおとがめがあったはずだと答弁されました。
ところで、先般、事業実施に当たり、書類作成に便宜を図り、実際より高額に設定した背任罪、最少の経費で最大の効果を上げていない地方自治法違反、行政への疑念を抱かせ信用を傷つけた地方公務員法違反に該当するのではないかとの御指摘があったところであります。
「エコクリーンプラザ理事会の告訴に反対」とあり、平成21年「きちんとした公社による内部調査もせずに、告訴される5人の職員に理事会での弁明の機会すら与えず、理事会として犯罪についての確証もないのに、刑法247条の背任罪で告訴が決議された」とあり、「平成17年度の職員たちは、14市町村からのごみ受入れを目前にして、施設を稼働させなければ街中にごみがあふれかえる大変な事態になると危惧し、公社職員としての強
エコシティ宇都宮は、まともに操業もできずに破綻したことに加え、事業者が業務上横領罪及び特別背任罪で県警に告発されており、この事業に税金をつぎ込むことを認可した国、県、市に、県民の厳しい目が向けられています。このようなことを繰り返さないためにも事のてんまつを全面的に調査し、県民に明らかにするのが行政としての責任ではないか、このことを申し上げて反対討論といたします。
報告書によりますと、前理事長の業務上横領罪、背任罪、私文書偽造罪、同行使罪が考えられ、刑事告訴をする予定としています。しかし、ここにあります報告内容で、履行する場合と不履行の場合、いわゆる刑事訴訟、告訴をどうするかということで、大きく受けとめ方が変わってくるわけであります。県は、現時点ではこの報告書を十分なものとして受けとめているのか、今後どのような対応をとろうとしているのか、お尋ねをいたします。
37: ◯質疑(辻委員) 県警もいろいろと動いていることは耳にしますが、いずれにしても相当大がかりな不正経理ということで、当然、背任罪、横領罪も問われてくるような問題であり、県としても刑事告発を行う方針が出されているわけです。その後、まだ告発を行っていないということですが、この点はどうなっているのでしょうか。
(「やっとらんさい」と宮崎委員呼ぶ)そういう御指摘についてはそういう御指摘として私どもも受けとめたいとは思いますが、私どもとしては、今回、事実として確定、私どもとして確認されたことに基づきまして、今回の事案が刑法上の業務上の横領罪及び背任罪に当たると考えられることから、刑事訴訟法に定める定めに基づきまして、刑事告発を行っているところです。
そして、大阪府では背任罪、あるいは横領罪ということで刑事告発がなされているけれども、このことも指導の領域を出ているのではないか、刑事告発も辞さないということが必要なのではないかと、これまで長い時間をかけて議論をしてまいりました。これが今までのてんまつであります。
このような使途不明金問題について、湖北土地改良区は8月、背任罪で前理事長を、同罪と業務横領罪で前事務局長を、大阪地検に告訴しております。大阪地検の方へ問い合わせてみましたら、現在は調査が済んでいる金額、1,150万円は告訴を受理した、あとについては現在捜査中であるという返事でございました。
平成二十一年十月九日付で大阪府警察本部に、前理事長を約二百九万円の業務上横領罪及び三十九万円の背任罪で、前理事を六十二万円の背任罪の共同正犯の疑いで告発しています。また、この法人には三人の仮理事を派遣して、全理事を解任し、新たな理事を選任して運営に当たっているとのことでした。 寝屋川福祉会の大阪での事業運営について、率直な感想を申し上げれば、社会福祉法人の経営資格の全くない人だと感じました。
先日、だれかも質問されておりましたが、昨年の3月に、宮崎県環境整備公社の元役職員を背任罪の容疑で告訴されました。1月に、5人は嫌疑不十分ということで不起訴になった。
次は、エコクリーンプラザみやざきの浸出水調整池の背任罪訴訟であります。 現在、エコクリーンプラザみやざきでは、損害賠償訴訟と背任罪訴訟の2つの訴訟を宮崎地裁に提訴しておりましたが、背任罪については、この1月に現行の訴訟内容と証拠では不十分との判定が下っておりました。
もし民間企業であれば、これほどの見込み違いで設備投資を行った経営者がいれば、株主総会での解任はもちろん、背任罪に問われかねない誤りです。 今議会の総務委員会において政策部長は、「先人たちは適切に対応しており、節目節目に対応してきたものと思っている」と答弁され、責任はないと言われました。しかし、これには到底納得できません。役人同士のかばい合いにしか見えません。
有岡副知事は会社法の特別背任罪という規定を御存じでしょうか。これは取締役が会社の利益ではなく、自己や他人の利益のために行動して会社に損害を与えた場合に10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金にするというものです。監査報告が先ほどのような経営危機を指摘しているにもかかわらず、HAVは46口の返還を基準もなしに漫然と行ったのでしょうか。
本当に背任罪を含めて立証できると……。これは昨日言われましたが、「罪あり罪人あり」、事実認定があってこそ、告訴し、その結果が出るというふうにおっしゃっておりました。本部長はきのうは、協力的、でも慎重であってほしいということを述べておられましたが、その見解について再度お尋ねしたいと思います。
告発事実は背任罪ということでございます。そこで、私どもといたしましては、背任罪ということでございますので、背任罪を一定程度裏づける疎明資料はどういうものがあるのかということ、あるいは具体的な説明ということを求めております。残念ながら、今のところ十分な打ち返しをいただいておりませんので、きょう現在では受理をしていないということでございます。
二月十七日の報告書では、特別背任罪の成立を肯定できる証拠を取得する調査を完遂させるまでには至らなかったとしており、仁司元代表執行役の責任追及については、民事上の損害賠償請求にとどまっています。 また、提訴の時期も未定であり、年内にするのかどうかさえいえないというのであっては、もはや問題の先送りとしかいいようがありません。
ところで、先月、本県の元副知事ら県幹部3人がやみ融資事件の背任罪で実刑が確定するという、本県にとっては何とも不名誉な決定が最高裁で下りました。このことを受け、この元副知事と元商工労働部長は収監、服役という厳しい処罰に加え、既に支給されている退職金を、元副知事の場合は約3,400万円、元部長の場合は約3,500万円、県の退職手当に関する条例の規定に基づいて返還を命ぜられました。
先ごろ、元副知事、元商工労働部長らの背任罪が問われたモード・アバンセ事件の最高裁への上告が棄却され、実刑が確定をいたしました。今回の最高裁の決定は、上告の条件があるのかどうか、判例違反があったかどうかという点で審理をされたものであり、内容については高裁の判決で決着がついていたものであります。 改めて、県やみ融資事件とは何だったのか。